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省令準耐火構造

省令準耐火構造にすべき理由とは?

木造住宅は省令準耐火構造にすべき理由とは

木造住宅のデメリットとして上がるのが、『火災保険料が高い』と言われますが、木造住宅でも火災保険料がRC住宅と同じくらいにできる方法があります。それは木造住宅の構造がある基準(仕様)を満たすことで、火災に強い家と認められ、火災保険料を安くできます。
その構造を『省令準耐火構造』と言います。ここでは、木造住宅を建てる前に知っていて欲しい『省令準耐火構造』について説明します。


省令準耐火構造とは

住宅金融支援機構(フラット35)による省令準耐火構造とは

  • 建築基準法で定める準耐火構造に準ずる防火性能を持つ構造として、住宅金融支援機構が定める基準に適合する住宅をいいます。

リンク先:引用/省令準耐火構造の住宅とは?

省令準耐火構造の住宅の特徴は3つ

①外部からの延焼防止

  • もし、隣家に火事があった場合でも自宅に火が延焼しない構造にします。そのため、屋根や外壁、軒裏などを耐火性の高い構造にしなければいけません。
    また、屋根からの火が入ってこないように、瓦やスレートなどの不燃材料をひかなければいけません。

各室防火

  • 火災が発生しても一定時間は部屋から火が延焼しないように各室防火が必要です。
    各室防火とは、火災が発生した場所と他の部分や部屋を完全に区切り、延焼させない構造です。また、部屋の壁や天井には火に強い石膏ボードが張られ、他の部屋へ延焼させない仕様となっています。

他室への延焼遅延

  • 火事が発生しても延焼を遅らせる「他室への延焼遅延」があります。住宅内で火災が起こると、火は壁や天井裏から他の部屋へ燃え広がります。
    省令準耐火構造は火事が住宅全体へ広がらないように、火が通る壁や天井内部にファイヤーストップ材が設置することで、空気の流れを遮断し他室への延焼を遅らせる構造にしています。

また建築工法が限られ、木造住宅は

  • ・木造軸組工法
    ・枠組壁工法
    ・木質系プレハブ工法

で建てられた住宅になります。


木造住宅を省令準耐火構造にするメリットとは

火事に強い木造住宅

  • 省令準耐火構造の木造住宅は、火事になりにくい構造、火事になっても燃え広がりにくい構造のため、火事に強い木造住宅と言えます。一番のメリットは万が一の火災に対しても安心できる家になることです。

火災保険料が安くなる

  • 火災保険料を決めるのは、住宅の構造が、RC住宅などの「T構造」(耐火)か、省令準耐火構造でない木造住宅「H構造」(非耐火)です。火事に弱い「H構造」(非耐火)の木造住宅は、「T構造」(耐火)RC住宅に比べて、火災保険料は高くなります。
  • ただし、木造住宅を省令準耐火構造にすることで、「T構造」(耐火)と同じ保険料区分になるので、火災保険料が安くなります。

地震保険料も安くなる

  • 省令準耐火構造の木造住宅は、地震保険も安くなります。仕組みは火災保険と同じように保険料算定区分がRC住宅と同じになるからです。

木造住宅を建てる際は省令準耐火構造をオススメします

  • 木造住宅を新築する際に、まずは『構造』から考えます。初めに火災に強く、火災保険・地震保険料の安くなる省令準耐火構造にしなければ、メリットを受けることができません。
  • 建築途中から構造を変更するのは、追加費用、納期の遅れが発生するなどデメリットしかありません。
  • 家の火災保険を考えるのは、『家が出来てから考える』では遅いです。新築する前に知っていて欲しい【省令準耐火構造】についてでした。
  • これから、木造住宅の新築をお考えの方は、琉球ストークまで、お気軽にご相談ください。
 

火災保険料・地震保険料について

  • 住宅の火災保険料については、その建築地や建物の構造方法等により、保険料率が設定されています。一般の木造軸組工法は火災保険料率構造区分では「H構造」(非耐火)となりますが、省令準耐火構造の住宅は「T構造」(耐火)の区分になります。また、地震保険にあっても火災保険の「T構造」「H構造」の区分に応じ、それぞれ「イ構造」「ロ構造」の区分になります。つまり、省令準耐火構造については、火災保険の「T構造」(耐火)の区分に該当し火災保険料率が半分程度に軽減され、さらに、地震保険についても火災保険の区分「T構造」に応じた「イ構造」が適用され、一般木造「ロ構造」に比べ軽減されます。保険料等は、保険会社によっても異なりますので、詳細は個々にご確認下さい。

省令準耐火構造の住宅の7つのメリット

メリット1 火事に強い木造住宅

  • 省令準耐火構造の住宅金融支援機構の承認を取得するために数々の実験を実施しており、所定の性能が確認されています。火災が発生しても、延焼する速度を遅くし避難時間を確保します。また、火災が小さい段階で消防が到着し、初期消火できる可能性が増します。

 

メリット2 火災保険料・地震保険料が割引

  • 2010年1月に、火災保険・地震保険構造等級(区分)の見直しが実施され、戸建て住宅では、火災保険にあっては、「T構造」(耐火)と「H構造」(非耐火)に、また、地震保険にあっては、火災保険の「T構造」「H構造」の区分に応じてそれぞれ「イ構造」「ロ構造」の区分に整理された。
    省令準耐火構造の建物は、火災保険の「T構造」の区分に該当し、火災保険料が半分程度に軽減されるとともに、地震保険の区分も「イ構造」が適用になり保険料は通常の木造の区分(ロ構造)に比べて軽減されている。


 

メリット3 保険(割引保険)加入手続きが簡単

  • 請負契約書または売買契約書に省令準耐火特記仕様書(木住協仕様)を添付し、表紙に必要事項を記載します。その後、特記仕様書通りの施工をし、火災保険加入時に保険会社に特記仕様書を提示するだけで、割安な火災・地震保険に加入できます。(フラット35利用の場合は、原則、建築確認申請書に特記仕様書のコピーを添付し、現場検査に合格する必要があります。)

 

メリット4 木住協の省令準耐火構造は、真壁和室にも対応

  • 2009年10月より、木住協の省令準耐火の特記仕様書に真壁和室仕様が追加承認され、火災・地震保険の割引を受けることができるようになりました。(真壁和室の省令準耐火を利用の場合、フラット35利用の場合の条件は、耐久性の要件も満たす必要があります。)

 

メリット5 あらわし梁や小屋束にも対応可

  • 真壁と同時に室内のあらわし梁や小屋束にも設計施工可能になりました。3面以上露出する梁の場合は120×120mm以上または105×150mm以上のサイズが必要になります。
    ただし、特記仕様書は最低基準を明記しているので、実際には梁成表(構造計算)等で選択された梁サイズとし、多少余裕を持たせた断面が望まれます。また、小屋束は1面以上を室内に露出する場合は105×105mm以上が必要となります。(負担面積や長さに制限があります)


 

メリット6 講習会開催とわかりやすいマニュアル

  • 木住協では、省令準耐火の仕様を施工現場まで徹底すべく、定期的に省令準耐火の講習会を開催しています。講習会で使用されるマニュアルは、豊富な図や解説が加えられ、誰にでもわかりやすい構成になっています。
    また、会員会社の要請により20人程度の受講者が予定される場合、臨時講習会の現地開催も対応いたします。


 

メリット7 サポート体制が充実

  • 講習会修了者でも、実際に施工する段階で、様々な疑問が生じることがあります。木住協ではそんな方々を対象に、今までの質問をまとめたQ&AやFAXまたはメールでの問い合わせ対応を行なっています。
    まず、Q&Aを確認して頂き、記載されていない項目に関しては、お気軽にお問い合せください。

住宅金融支援機構の承認

木住協では、2005年3月25日付けで住宅金融公庫(現在の住宅金融支援機構の前身)より「省令等に該当する準耐火構造の住宅等承認通知」(いわゆる「省令準耐火構造」の承認)の交付を受けました。その後も、住宅金融支援機構に移行後も含めて何回かの変更承認を受けて、現在に至っています。
木住協ではかねてより、木造住宅における万一の火災時の安全性確保や木造建築物の防耐火性能の向上を目的に、研究を重ねてまいりました。この省令準耐火構造については、木造軸組工法を前提に、より現実的な設計、施工仕様を整理するとともに、実験等を通じ「木住協仕様」としての特記仕様書を取りまとめ承認されたものです。
 

省令準耐火構造(木住協仕様)の運用

省令準耐火構造の運用規定

実際の運用にあたっては、建築物が特記仕様書に基づき確実に建築されることを確保すべく、住宅金融支援機構の承認条件にそって次の点を要件としています。

1.原則として省令準耐火構造の建物を建築する施工者は木住協会員であること(3種正会員も使用可)
2.木住協が開催する講習会等を受講し、特記仕様書の内容を理解すること
3.木住協が発行する特記仕様書を、契約図書に添付すること
4.特記仕様書に基づく設計、施工がなされていることの確認を行うこと
5.年次実績報告調査に回答すること

木住協の省令準耐火の特記仕様書は2×4工法やプレハブ工法でなく、木造軸組工法を前提としたものです。省令準耐火の特記仕様を施工現場へ徹底するために木住協の会員及び、木住協が特例使用を認めた企業に限定して使用することが住宅金融支援機構から承認されています。

 

実際に省令準耐火構造の住宅を設計・施工するためには講習会を受講し、現場管理を徹底し、年間実績を木住協に報告する義務が生じます。
木造軸組工法は現在日本でいちばん多く採用されている代表的な工法で、柱(縦の構造材)に梁(横の構造材)を組み合わせて建てることから「軸組み」と呼ばれます。また、在来工法伝統工法とも呼ばれ、法隆寺の五重の塔や歴史あるお寺や神社、古民家などでも採用されています。
 
一方、2×4(ツーバイフォー)工法は北米から伝わった工法で、2×4インチの木材で組んだ枠に壁を張ることから木造枠組壁工法とも呼ばれます。部材や施工方法がシステム化されているためコストや工期が抑えやすいことから、ハウスメーカーを中心に全国へ広がりました。
 
木造軸組工法は、点を結ぶように骨組を造る工法木造枠組壁工法(2×4工法)面を組み立てて造る工法と考えればイメージしやすい
 

講習会

省令準耐火(木住協仕様)による設計、施工の実施徹底を図るべく、最新版の省令準耐火構造の住宅特記仕様書(木住協仕様)のマニュアルに関する解説とともに、本仕様の活用等、運用に関する解説を行う講習会を開催しています。なお、特記仕様書の活用にあたっては、会員及び特例使用を承認された会員関連企業に限定し、本講習会を受講することが要件となっています。
 

講習会受講登録者の役割

  • 木住協は、「木造軸組工法による省令準耐火構造特記仕様書(木住協仕様)講習会」の受講修了者を「省令準耐火講習修了者名簿」に、その会員を「省令準耐火構造登録会社」として登録し管理します。各社の講習修了者は、実施管理者として社内での省令準耐火構造の設計・施工仕様の徹底を図っていただきます。
    また、利用各社は社内の実施管理者の中から「代表管理者」を1名選任して木住協に登録し、その「代表管理者」は年度末の実績調査等の省令準耐火に関する木住協との連絡窓口を担当していただきます。

 

特記仕様書の購⼊

【省令準耐火特記仕様書(木住協仕様)オンラインシステム】運用について

木住協では、諸手続等に関する電子化の趨勢に鑑み、特記仕様書のオンライン化を図り、特記仕様書の購入から表紙の物件情報等の入力、印刷並びに供給実績報告までの手続をオンラインシステムで一元管理できるようにしました。
つきましては、以下の日程により運用を開始し、完全移行を行うこととしますので、ご確認、ご協力方お願い申し上げます。
省令準耐火特記仕様書(木住協仕様)オンラインシステムの操作方法や運用等については、下記の「省令準耐火特記仕様書(木住協)オンラインシステム-ご利用マニュアル-」をご参照ください。
 
省令オンラインシステムご利用マニュアル20220907 PDF

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